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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第八条 (事故報告)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(事故報告)

第八条

理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

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