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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第七条 (出納役と出納主任の兼職の禁止)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(出納役と出納主任の兼職の禁止)

第七条

出納役(代理出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任を含む。以下同じ。)とは、兼ねることができない。

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