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化製場等に関する法律施行令 第二条 (法第九条第六項の政令で定める施設)

昭和三十一年政令第二百八十五号政令
(法第九条第六項の政令で定める施設)

第二条

法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場
  2. 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場
  3. 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの

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