(法第九条第一項の政令で定める動物の種類) 第一条 化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。一牛二馬三豚四めん羊五やぎ六犬七鶏(三十日未満のひなを除く。)八あひる(三十日未満のひなを除く。)九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗