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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第二十条 (最初に任命される委員の任期)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(最初に任命される委員の任期)

第二十条

市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第十八条(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。

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