(最初に任命される委員の任期) 第二十条 市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第十八条(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗