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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令 第二条 (通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲)

昭和三十一年政令第八十七号政令
(通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲)

第二条

第二条の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の二分の一について行うものとする。

2第二条の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。

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