(職権改定) 第二十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗