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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第十八条 (職権改定)

昭和三十一年法律第百七十七号法律
(職権改定)

第十八条

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

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(恩給年額の改定の場合の端数計算)

この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

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