(政令への委任) 第六十二条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗