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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第六十二条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(政令への委任)

第六十二条

この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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