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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第五十一条 (文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)

第五十一条

文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。

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