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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第五十条の二 (文部科学大臣の通知)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(文部科学大臣の通知)

第五十条の二

文部科学大臣は、第四十九条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第四十九条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長及び議会に対して、その旨を通知するものとする。

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