(関係職員の行為の制限) 第十八条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗