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物品管理法 第十七条 (管理の義務)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(管理の義務)

第十七条

物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

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