条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良資金融通法 第十四条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第百二号法律
(政令への委任)

第十四条

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良資金融通法第十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十二条(政令への委任) 農業改良資金融通法 目次 第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) →