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農業改良資金融通法 第十四条 (政令への委任)
昭和三十一年法律第百二号
法律
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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