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農業改良資金融通法 第十二条 (政令への委任)
昭和三十一年法律第百二号
法律
(政令への委任)
第十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条
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