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都市公園法 第十六条 (都市公園の保存)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(都市公園の保存)

第十六条

公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。

  1. 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
  2. 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
  3. 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合

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