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都市公園法 第十五条 (義務履行のために要する費用)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(義務履行のために要する費用)

第十五条

この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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