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日本学士院法 第十一条 (雑則)
昭和三十一年法律第二十七号
法律
(雑則)
第十一条
この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。
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