(職員) 第十条 日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。2事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗