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日本学士院法 第十条 (職員)

昭和三十一年法律第二十七号法律
(職員)

第十条

日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。

2事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

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