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警察通信規則 第五条 (警察目的以外の使用の禁止)
昭和三十年国家公安委員会規則第七号
規則
(警察目的以外の使用の禁止)
第五条
警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。
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