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警察通信規則 第四条 (総合使用)

昭和三十年国家公安委員会規則第七号規則
(総合使用)

第四条

警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。

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