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土地区画整理法施行規則 第四条の三 (機構等施行に関する公告事項)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(機構等施行に関する公告事項)

第四条の三

第七十一条の三第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理事業の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 施行規程及び事業計画の認可の年月日

2第七十一条の三第十五項において準用する同条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のもの)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
  2. 前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
  3. 変更認可の年月日

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