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土地区画整理法施行規則 第一条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

第一条

土地区画整理法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。

2第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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(この省令の施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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