(承認の有効期間) 第三条 第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗