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輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第三条 (承認の有効期間)

昭和三十年通商産業省令第五十四号府省令
(承認の有効期間)

第三条

第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

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