(輸出取引の承認)
第一条
輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。