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輸出入取引法施行令 第十三条 (通知)
昭和三十年政令第二百四十四号
政令
(通知)
第十三条
経済産業大臣は、法
第四条第二項
又は
第二十八条第四項
の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。
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