(報告)
第十二条
経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。
2経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
- 一組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあつてはその出資口数
- 二事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
- 三組合員たる輸出業者に係る第一項に掲げる事項
- 四法第二十八条第五項の規定により処理する事務に関する事項
- 五法第二十八条の二第一項の規定により徴収する負担金に関する事項
3経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
- 一組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあつてはその出資口数
- 二事業計画及び事業並びに収支予算及び決算