条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法施行令 第十二条 (報告)

昭和三十年政令第二百四十四号政令
(報告)

第十二条

経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。

2経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。

  1. 組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあつてはその出資口数
  2. 事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
  3. 組合員たる輸出業者に係る第一項に掲げる事項
  4. 第二十八条第五項の規定により処理する事務に関する事項
  5. 第二十八条の二第一項の規定により徴収する負担金に関する事項

3経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。

  1. 組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあつてはその出資口数
  2. 事業計画及び事業並びに収支予算及び決算

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法施行令第十二条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(税関長への委任) 輸出入取引法施行令 目次 第十三条(通知) →