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土地区画整理登記令 第十三条 (従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)

第十三条

換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

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