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土地区画整理登記令 第十二条 (第六条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(第六条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)

第十二条

換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち第六条の規定により申請情報の内容とされた部分はその登記がある土地に照応して定められた一個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた一個の換地とみなす。

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