(参加組合員) 第六十八条の二 法第二十五条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一地方公共団体二特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人に限る。)三地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している一般財団法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行うもの e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗