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土地区画整理法施行令 第六十八条の二 (参加組合員)

昭和三十年政令第四十七号政令
(参加組合員)

第六十八条の二

第二十五条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地方公共団体
  2. 特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人に限る。)
  3. 地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している一般財団法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行うもの

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