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土地区画整理法 第二十五条の二 (参加組合員)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(参加組合員)

第二十五条の二

前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

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