条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第六十四条の三 (公共施設管理者の負担金)

昭和三十年政令第四十七号政令
(公共施設管理者の負担金)

第六十四条の三

土地区画整理事業が法第九十六条第二項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては、法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者に負担させる費用の額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額から保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を控除した額をこえてはならない。

e-Gov法令検索で第六十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第六十四条の三(公共施設管理者の負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条の二(重要な公共施設) 土地区画整理法施行令 目次 第六十五条 →