(重要な公共施設)
第六十四条の二
法第百二十条第一項に規定する政令で定める重要な公共施設は、次の各号に掲げるものとする。
- 一都市計画において定められた幹線街路、運河、水路、公園、緑地又は広場
- 二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)にいう道路
- 三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)にいう河川
- 四港湾法にいう港湾施設又は漁港及び漁場の整備等に関する法律にいう漁港施設である公共施設
- 五運河法(大正二年法律第十六号)にいう運河(これに附属する公共施設を含む。)
- 六海岸法(昭和三十一年法律第百一号)にいう海岸保全施設である公共施設