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自動車損害賠償保障法 第二十三条の六 (業務)

昭和三十年法律第九十七号法律
(業務)

第二十三条の六

指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項第一号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。

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