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自動車損害賠償保障法 第十六条の九 (第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払についての履行期)

昭和三十年法律第九十七号法律
(第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払についての履行期)

第十六条の九

保険会社は、第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。

2保険会社が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、保険会社は、これにより損害賠償額の支払を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。

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