(国の機関による現状変更等)
第九条
各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条から第六条までの規定を、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第七条の規定を準用する。
各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条から第六条までの規定を、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第七条の規定を準用する。