(維持の措置の範囲) 第八条 法第四十三条第二項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。一国宝又は重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該国宝又は重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。二国宝又は重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗