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移動警察規則 第九条 (警察庁長官への委任)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号規則
(警察庁長官への委任)

第九条

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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