(関係団体等との連携) 第八条 警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗