(警察表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この規則による改正後の警察表彰規則第十条の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条及び次条第一項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。
この規則による改正後の警察表彰規則第十条の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条及び次条第一項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。