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警察表彰規則 第一条 (施行期日)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
規則
(施行期日)
第一条
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の
日(令和
七年六月一日)から施行する。
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第70条
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