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国家公安委員会運営規則 第八条 (会議録)
昭和二十九年国家公安委員会規則第一号
規則
(会議録)
第八条
会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。
2
会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。
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