(委員長及び委員外の出席者) 第七条 長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。2長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗