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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第八十四条 (吸収合併存続組合の事後開示事項)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(吸収合併存続組合の事後開示事項)

第八十四条

準用協同組合法第六十三条の五第八項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併が効力を生じた日
  2. 吸収合併消滅組合における準用協同組合法第六十三条の四第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
  3. 吸収合併存続組合における準用協同組合法第六十三条の五第七項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 準用協同組合法第六十三条の四第一項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

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