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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五十二条 (経常損益金額)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(経常損益金額)

第五十二条

事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。

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