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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十二条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第四十二条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

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