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航空機製造事業法施行規則 第四十一条 (指名の取消および職務の執行停止)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(指名の取消および職務の執行停止)

第四十一条

経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員が左の各号の一に該当するときは、その指名を取り消し、または一年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。

  1. 第三十九条第一号または第三号に該当するに至つたとき。
  2. 法または法に基く命令の規定に違反したとき。
  3. 不正の手段により指名を受けたとき。
  4. 職務を行うにあたり不当な行為または重大な過失があつたとき。
  5. 疾病、転任その他の理由により職務を行うことが特に不適当であると認められるとき。

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