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航空機製造事業法施行規則 第三十九条 (指名の欠格事由)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(指名の欠格事由)

第三十九条

次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。

  1. 精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(前号に該当する者を除く。)
  4. 第四十一条第二号から第四号までの規定により指名を取り消され、その取消の日から一年を経過しない者

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