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教育職員免許法施行規則 第六十条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十条

試験を受けようとする者は、一科目について百円を基準として試験を行う大学が定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、いかなる場合においても返還しない。

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