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教育職員免許法施行規則 第五十九条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第五十九条

大学は、試験終了後一月以内に、試験問題、試験実施状況、科目ごとの合格者数及び授与単位数並びに収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。

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